投稿日: 2020年6月14日2024年3月18日 投稿者: kazetolion民法126条 取消権の期間の制限 第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 e-Gov 民法