投稿日: 2020年6月19日2020年6月19日 投稿者: kazetolion民法142条 期間の満了(期間の末日が休日に当たるとき) 第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 e-Gov 民法