民法16条 被補助人及び補助人

第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
被補助人は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。

補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。

cf. 民法15条2項 補助開始の審判
 
被補助人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項のうちで家庭裁判所の審判があった事項です。
 
補助人がその保護者となります。

補助人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項のうち家庭裁判所の審判があった事項について(民法17条1項)のみです。

cf. 民法17条1項 補助人の同意を要する旨の審判等

補助人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。

cf. 民法876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判