民法179条 混同

第179条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
 
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 
3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。


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cf. 民法520条 混同

もう一歩先へ 1項:
土地を賃借して建物を建てている者が、土地の所有権を取得した場合は、賃借権と所有権を併存させておく必要がないため、賃借権は混同により消滅します。しかしながら、賃借権に劣後する抵当権が設定されている場合には、賃借権は消滅しません。抵当権に優先する賃借権が存続していれば、抵当権の実行後も土地の賃借を継続することができます。

意味のないものは混同により消滅しますが、残しておく意味のあるものは消滅しません。

 
もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭46・10・14(昭和46(オ)582  建物収去土地明渡請求) 全文
 
判示事項
 一、競売期日の公告に記載されなかつた賃借権とその対抗力
 二、執行裁判所の取調に対して申出のなかつた賃借権とその効力
 三、土地の所有権と賃借権とが混同しても賃借権が消滅しない場合

裁判要旨
 一、建物保護に関する法律一条による対抗要件を具備した土地の賃借権は、競売期日の公告に記載されなかつたとしても、その対抗力が消滅するものではない。
 二、執行裁判所の取調に対して土地の賃借権者が賃借権の申出をしなかつたとしても、その賃借権の効力に影響を及ぼすものではない。
 三、特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備したのちに右土地に抵当権が設定されていたときは、民法一七九条一項但書の準用により、賃借権は消滅しないものと解すべきであり、このことは、賃借権の対抗要件が建物保護に関する法律一条によるものであるときでも同様である。