第184条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
もう一歩先へ
代理人(占有代理人)が承諾しなくても、第三者は占有権を取得します。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第184条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。