民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
 
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。

 
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


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改正前民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日