第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
もう一歩先へ
「相続人がないとき」とは、相続人が存在しないこと、並びに、当該共有(準共有)が相続人不存在の手続の清算後なお承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときのことです。
したがって、「相続財産」が共有(準共有)持分のみの場合であっても、相続財産法人は、成立します。
cf. 民法951条 相続財産法人の成立 もう一歩先へ
cf.
最判平1・11・24(不動産登記申請却下決定取消) 全文
判示事項
共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう
裁判要旨
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。
(反対意見がある。)