第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
もう一歩先へ
相続人がない場合、相続持分は特別縁故者と他の共有者のいずれに属するか。
民法958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)と民法959条(相続財産の国庫への帰属)では、民法958条の3が優先適用されますが、民法255条は民法959条の例外規定にすぎないことと、被相続人の意思を尊重すべきであるとして、判例は、本条より民法958条の3を優先するとしています。
cf. 民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与 cf. 民法959条 残余財産の国庫への帰属