投稿日: 2020年10月6日2023年10月19日 投稿者: kazetolion民法26条 管理人の改任 第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 e-Gov 民法