第264条の12 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
新設
もう一歩先へ
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
成立
2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日