民法283条 地役権の時効取得

第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。


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もう一歩先へ
  • 継続的⇒不継続なものは好意によるもの、権利関係に高めるのは適当ではない
  • 外形上認識⇒社会的承認を受けるだけの公然性が必要
e.g. 通行地役権の場合⇒継続的通行 + 通路の開設があって始めて時効取得
⇒通路の開設は自らする必要があります。(判例)

  • 駅への近道のために、時折通るのではダメです。通路を開設して、そこまでしても、相手方が何もしなかった場合のような、権利の上に眠るような事情が必要です。公然性がなければ時効の更新の機会もありません。