民法302条 占有の喪失による留置権の消滅

第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。


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占有を奪われた場合は、占有回収の訴えで目的物を取り戻すことができ、勝訴して現実に占有を回復したときは、占有を喪失しなかったことになるので、留置権は消滅しません。

cf. 民法203条ただし書き 占有権の消滅事由