投稿日: 2025年1月21日2025年1月21日 投稿者: kazetolion民法303条 先取特権の内容 第303条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 e-Gov 民法