投稿日: 2021年8月29日 投稿者: kazetolion民法325条 不動産の先取特権 第325条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買 e-Gov 民法