投稿日: 2022年9月15日2022年9月15日 投稿者: kazetolion民法361条 不動産質権について抵当権の規定の準用 第361条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。 e-Gov 民法