投稿日: 2020年7月4日 投稿者: kazetolion民法378条 代価弁済 第378条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 e-Gov 民法