投稿日: 2021年8月10日2021年8月10日 投稿者: kazetolion民法379条 抵当権消滅請求 第379条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 e-Gov 民法