投稿日: 2021年4月30日 投稿者: kazetolion民法407条 選択権の行使 第407条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。 2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。 e-Gov 民法