民法485条 弁済の費用

第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。


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e.g.振込手数料、運送費、荷造費
cf. 民法558条 売買契約に関する費用