投稿日: 2021年10月3日2024年12月9日 投稿者: kazetolion民法486条 受取証書の交付請求 第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。 e-Gov 民法 改正前民法486条 受取証書の交付請求 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省