民法508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


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cf. 最判平27・12・14(不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件) 全文

本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。