投稿日: 2021年7月10日2024年1月21日 投稿者: kazetolion民法520条 混同 第520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 e-Gov 民法 cf. 民法179条 混同