投稿日: 2021年12月6日2021年12月6日 投稿者: kazetolion民法524条 遅延した承諾の効力 第524条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 e-Gov 民法 改正前民法523条 遅延した承諾の効力 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省