投稿日: 2022年3月7日2023年11月13日 投稿者: kazetolion民法544条 解除権の不可分性 第544条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 e-Gov 民法