第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
もう一歩先へ
cf.
最判昭57・4・30(遺言無効確認) 全文
cf. 民法1023条 前の遺言と後の遺言との抵触等
判示事項
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無
裁判要旨
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。
cf. 民法1023条 前の遺言と後の遺言との抵触等
もう一歩先へ
cf.
最判昭32・5・21(昭和30(オ)392 所有権移転登記手続請求) 全文
判示事項
死因贈与の方式と遺贈に関する規定準用の有無
裁判要旨
死因贈与の方式については、遺贈に関する規定の準用はない。
もう一歩先へ
cf.
最判昭47.5.25(昭和46(オ)1166 贈与契約不存在確認請求) 全文
判示事項
死因贈与の取消と民法一〇二二条
裁判要旨
死因贈与の取消については、民法一〇二二条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。