民法555条 売買

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


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売買契約が成立するためには、目的部が確定していることのほか、代金額又は代金額の決定方法が確定していることが必要です。
売買契約の締結を主張する場合には、代金額又は代金額決定方法の合意を主張しなければなりません。