投稿日: 2022年4月27日2025年1月30日 投稿者: kazetolion民法569条 債権の売主の担保責任 第569条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。 2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。 e-Gov 民法