民法594条 使用貸借の借主による使用及び収益

第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
 
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
 
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。


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