民法595条 使用貸借の借用物の費用の負担

第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
 
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


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「通常の必要費」には、居住建物の保存に必要な通常の修繕費のほか、居住建物やその敷地の固定資産税等が含まれると考えられます。