投稿日: 2022年2月2日2022年11月23日 投稿者: kazetolion民法595条 使用貸借の借用物の費用の負担 第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 「通常の必要費」には、居住建物の保存に必要な通常の修繕費のほか、居住建物やその敷地の固定資産税等が含まれると考えられます。