投稿日: 2022年5月31日2022年5月31日 投稿者: kazetolion民法610条 減収による解除 第610条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。 e-Gov 民法