投稿日: 2020年9月12日2020年9月12日 投稿者: kazetolion民法615条 賃借人の通知義務 第615条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 配偶者居住権に関する居住建物について同様の規定があります。 cf. 民法1033条3項 居住建物の修繕等