第624条の2 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二 雇用が履行の中途で終了したとき。
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請負、委任及び寄託にも割合的な報酬に関する規定があります。
cf.
民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
cf.
民法648条3項 受任者の報酬
cf.
民法665条 寄託について委任の規定の準用⇒ 民法648条3項