投稿日: 2022年5月3日2023年11月28日 投稿者: kazetolion民法655条 委任の終了の対抗要件 第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 e-Gov 民法