投稿日: 2022年3月17日2022年5月3日 投稿者: kazetolion民法657条 寄託 第657条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 e-Gov 民法 改正前民法657条 寄託 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省