民法661条 寄託者による損害賠償

第661条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。


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委任の場合と異なり、寄託者の善意無過失又は受寄者の悪意を理由とした免責が認められています。

cf. 民法650条3項 受任者による費用等の償還請求等