投稿日: 2022年7月12日 投稿者: kazetolion民法661条 寄託者による損害賠償 第661条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 e-Gov 民法