第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
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組合が不動産を取得した場合、組合名義で登記することはできず、組合員全員の共有名義とするか、組合の代表者名義で所有権移転登記を備えることとなります。
cf.
最判昭33・7・22(昭和31(オ)103 所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求) 全文
判示事項
一 組合財産共有の性質。
二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。
裁判要旨
一 組合財産についても、民法第六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条以下の共有の規定が適用される。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。