民法678条 組合員の脱退

第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
 
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。


e-Gov 民法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平11・2・23(平成7(オ)1747  立替金返還等) 全文

判示事項
 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

裁判要旨
 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。