投稿日: 2022年7月26日2022年7月27日 投稿者: kazetolion民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任 第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 e-Gov 民法 改正前民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省