投稿日: 2025年4月1日2025年4月1日 投稿者: kazetolion民法699条 管理者の通知義務 第699条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 e-Gov 民法