民法703条 不当利得の返還義務

第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


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cf. 民法189条 善意の占有者による果実の取得等

cf. 民法32条2項 失踪の宣告の取消し

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cf. 最判昭59・12・21(昭和58(オ)934  不当利得金返還) 全文

判示事項
 不当利得返還債務の弁済として給付をした者が民法七〇三条に基づいてその返還を請求する場合と「法律上ノ原因ナクシテ」についての主張・立証責任

裁判要旨
 不当利得返還債務の弁済として給付をした者が、民法七〇三条に基づいてその返還を請求する場合には、同条所定の「法律上ノ原因ナクシテ」についての主張・立証責任を負う。

 
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cf. 最判平3・11・19(昭和62(オ)888 不当利得返還) 全文

判示事項
 一 金銭の不当利得の利益が存しないことの主張・立証責任
 二 不当利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅と返還義務の範囲

裁判要旨
 一 金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証すべきである。
 二 不当利得をした者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させない。

 
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cf. 最判平7.9.19(平成4(オ)524  不当利得金) 全文

判示事項
 建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合

裁判要旨
 甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後乙が無資力になったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られる。

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cf. 最判平12・4・7(平成9(オ)1876  建物収去土地明渡等本訴請求、土地所有権確認等反訴請求、土地持分移転登記手続等反訴請求控訴、同附帯控訴事件) 全文

判示事項
 一 不動産の共有者が当該不動産を単独で占有する他の共有者に対し不当利得返還請求ないし損害賠償請求をすることの可否
 二 請求の一部についての予備的な請求原因となるべき相続取得の主張を原告がしていなくても裁判所は被相続人の死亡等の事実をしんしゃくすべきであるとされた事例

裁判要旨
 一 不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて占有部分に係る賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができる。
 二 原告が、夫の父が土地を夫に贈与し夫から右土地を相続取得したと主張して、右土地を占有する被告らに対し地代相当損害金等を請求する訴訟において、裁判所は、当事者の主張に基づいて右父の死亡、夫がその相続人の一人であること等の事実を確定した以上、右死亡により夫が右土地の持分を相続取得したことを原告が主張しなかったとしても、適切に釈明権を行使するなどした上でこれらの事実をしんしゃくし、夫の相続による持分の取得及び原告の相続による当該持分の取得を理由に原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきである。

cf. 民法249条 共有物の使用
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cf. 最判昭63・7・1(昭和62(オ)1057  不当利得金返還請求事件) 全文

判示事項
 第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否

裁判要旨
 債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。

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cf. 最判昭49・9・26(昭和45(オ)540  金員返還請求) 全文

判示事項
 一、金銭を騙取又は横領された者の損失と騙取又は横領した者より債務の弁済を受けた者の利得との間に不当利得における因果関係がある場合
 二、騙取又は横領した金銭により債務の弁済を受けた者の悪意又は重過失と不当利得における法律上の原因

裁判要旨
 一、甲が、乙から騙取又は横領した金銭を、自己の金銭と混同させ、両替し、銀行に預け入れ、又はその一部を他の目的のため費消したのちその費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、これをもつて自己の丙に対する債務の弁済にあてた場合でも、社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認めるに足りる連結があるときは、乙の損失と丙の利得との間には、不当利得の成立に必要な因果関係があると解すべきである。
 二、甲が乙から騙取又は横領した金銭により自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合において、右弁済の受領につき丙に悪意又は重大な過失があるときは、丙の右金銭の取得は、乙に対する関係においては法律上の原因を欠き、不当利得となる。