民法709条 不法行為による損害賠償

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


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cf. 最判昭37・9・4(昭和34(オ)117  損害賠償請求) 全文

判示事項
 一 通行人の死亡による損害が国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例
 二 不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期

裁判要旨
 一 原動機付自転車に乗つた通行人が夜間国道上を通行中、暗渠新設工事のため同国道上に横たえられた枕木に激突、転倒し、死亡した場合において右枕木の位置およびその付近の夜間照明等について原判決認定のような事情(原判決理由参照)があるときは、右通行人が多少酒気を帯びており、右工事が同国道の管理者の許可を受けない等違法のものであつても、同管理者があらかじめ右工事を中止させて国道を原状に回復させ、これを常時安全良好な状態において維持しなかつたかぎり、右死亡による損害は同国道の管理に瑕疵があつたため生じたものというべきである。
 二 不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。

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cf. 最判平8・5・31(平成5(オ)1958  損害賠償) 全文

判示事項
 一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合に最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり被害者の死亡を考慮することの許否
 二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除することの許否

裁判要旨
 一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合、最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではない。
 二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。

cf. 民法416条 損害賠償の範囲
 
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cf. 最判昭30・4・19(昭和28(オ)625  農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求) 全文

判示事項
 国家賠償と賠償責任の負担者

裁判要旨
 公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。

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cf. 最判昭39・9・25(損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。

裁判要旨
 生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。

cf. 民法422条の2 代償請求権