民法711条 近親者に対する損害の賠償

第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。


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「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛」を受けた場合には、711条としては否定されるものの、709条、710条を根拠に近親者固有の慰謝料請求を認めています。

cf. 最判昭33・8・5(昭和31(オ)215 慰藉料、損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為により身体を害された被害者の母の慰藉料請求が認容された事例。

裁判要旨
 不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。

cf. 民法709条 不法行為による損害賠償
cf. 民法710条 財産以外の損害の賠償
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cf. 最判昭49・12・17(昭和49(オ)212 損害賠償等請求) 全文

判示事項
 一、民法七一一条の類推適用により被害者の夫の妹に慰藉料請求権が認められた事例
 二、不法行為による生命侵害があつた場合と民法七一一条所定以外の者の固有の慰藉料請求権

裁判要旨
 一、不法行為により死亡した被害者の夫の妹であつても、この者が、跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等判示の事実関係があるときには、民法七一一条の類推適用により加害者に対し慰藉料を請求しうる。
 二、不法行為による生命侵害があつた場合、民法七一一条所定以外の者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる。