投稿日: 2020年5月30日2021年10月4日 投稿者: kazetolion民法711条 近親者に対する損害の賠償 第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。 e-Gov 民法