投稿日: 2020年7月7日2021年10月1日 投稿者: kazetolion民法730条 親族間の扶たすけ合い 第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 本条の互助義務は扶養義務(民法877条)と異なり倫理的な規定と言われています。 cf. 民法877条 扶養義務者