民法731条 婚姻適齢

第731条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。


e-Gov 民法

 
改正前民法731条 婚姻適齢

もう一歩先へ

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

施行日 2022(令和4)年4月1日

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省