第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
もう一歩先へ
取消の効果は遡及し、履行が終わった部分についても回復できます。
cf. 民法121条 取消しの効果
cf. 民法550条 書面によらない贈与の解除
cf. 民法593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
cf. 民法121条 取消しの効果
cf. 民法550条 書面によらない贈与の解除
cf. 民法593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
しかしながら「婚姻中」とは、実質的に婚姻が継続していることと解され、婚姻が破綻している場合は本条は適用されません。
契約締結の時期は破綻の前後を問いませんが、破綻した時点での取消しはできません。