投稿日: 2021年10月19日 投稿者: kazetolion民法798条 未成年者を養子とする縁組 第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 e-Gov 民法