投稿日: 2025年4月9日2025年4月9日 投稿者: kazetolion民法811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁 第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 e-Gov 民法