民法817条の3 養親の夫婦共同縁組

第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
 
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。


e-Gov 民法