投稿日: 2021年11月17日2021年11月17日 投稿者: kazetolion民法520条の18 指図証券の規定の準用 第520条の18 第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省