投稿日: 2021年11月6日2023年9月20日 投稿者: kazetolion民法862条 後見人の報酬 第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ このことは、成年後見人であっても、未成年後見人でも変わりません。