民法862条 後見人の報酬

第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。


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このことは、成年後見人であっても、未成年後見人でも変わりません。