投稿日: 2022年8月30日 投稿者: kazetolion民法880条 扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し 第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 e-Gov 民法